地方会組織に関する規則
- 趣旨
第1条 この規則は,日本リハビリテーション医学会(以下「医学会」という.)の下に置かれる地方会組織の運営に関する基準を定める.
2 本制度は,リハビリテーション医学・医療に関する専門的な知識や技術を有する医師を認定する.- 地方会組織の目的
第2条 地方会組織は,地域におけるリハビリテーション医学の普及と発展,日本リハビリテーション医学会会員(以下「会員」という.)相互の学術等の交流を図ることを目的とする.
- 地方会組織の構成員
第3条 地方会組織は,会員をもって構成するものとする.
2 会員は,原則として勤務地の所在する県の地方会組織に所属するものとする.- 地方会の区分及び名称
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第4条 地方会組織は次の8地方に区分し,名称は各地方会組織に「日本リハビリテーション医学会」名を冠するものとする.
- 北海道地方会(北海道)
- 東北地方会(青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県)
- 関東地方会(新潟県,茨城県,栃木県,群馬県,千葉県,東京都,埼玉県,神奈川県,山梨県)
- 北陸地方会(富山県,石川県,福井県)
- 中部・東海地方会(静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,三重県)
- 近畿地方会(滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県)
- 中国・四国地方会(鳥取県,岡山県,島根県,広島県,山口県,徳島県,香川県,高知県,愛媛県)
- 九州地方会(福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,宮崎県,熊本県,鹿児島県,沖縄県)
- 地方会組織の事業
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第5条 地方会組織は,次に掲げる事業を行う.
- 会員相互の学術交流
- 生涯教育研修会の計画・実施
- リハ啓蒙活動の実施
- その他地方会組織の目的を達成するための事業
2 医学会は,地方会組織が前項の事業を実施するに当たり,連携を密にし,協力しなければならない.
- 地方会組織の役員
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第6条 地方会組織の運営のため幹事を置く.
- 幹事の定数は,地方会が別に定める.
- 幹事は,総会で選出する.
- 幹事の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 幹事は,互選で代表幹事を定める.
- 代表幹事は,地方会運営の責任を負う.
- 代表幹事の任期は,連続して3期までとする.
2 地方会組織に監事2名を置く.
- 監事は,総会で選出する.
- 監事は,地方会の業務執行及び財産の状況を監査する.
- 監事の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 幹事会
第7条 幹事会は幹事で構成し,年1回以上開催するものとする.
2 議事は,出席者の過半数をもって議決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
3 幹事会の運営要領は,地方会組織が定める.- 総会
第8条 総会は,年1回以上開催するものとする.
2 総会の議案,定足数等の運営要領は,地方会組織が定める.- 会計
第9条 地方会組織は,医学会からの補助金の執行につき,事業内容と会計報告を医学会に行う.
2 会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする.- 報告
第10条 医学会は,地方会組織の役員,事業の計画・執行状況等について報告を求めることができる.
- 地方会組織の事務
第11条 地方会組織に地方会事務局を置く.
- 付則
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- この規則は,平成15年6月18日から施行する.
- 地方会組織は,この規則による新運営制度発足までの間,なお従前の例による.
平成15年1月25日 理事会決定
平成15年6月18日 総会承認.