<2007/July/14 updated>
●報 告● 日本リハビリテーション医学会

医科診療報酬点数表「D250平衡機能検査 5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査」を算定する場合の解釈について

日本リハビリテーション医学会 社会保険等委員会

 平成18年11月30日付けで、日本リハビリテーション医学会が地方社会保険事務局に照会しました標記のことについて、厚生労働省保険局医療課から「疑義ネット」による回答が平成19年4月19日に以下のようにありましたので、会員の皆様にご報告します。
 なお、この件に関する疑義及び回答内容は、「疑義ネット」にNo 20070413−001として登録され、地方社会保険事務局保険医療課に電話などで口頭によって確認することは可能です。

D250平衡機能検査 5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査を算定する場合の解釈について

1. 下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査については、本区分「1」の標準検査を行う必要はないのでしょうか。

回答:行う必要はない。

2.下肢加重検査は次に掲げるものをいいますが、これらは一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定すべきものでしょうか。

(1)靴式足圧計測装置により、下肢荷重を計測し、垂直荷重分析などを行う検査である。

(2)シート式足圧接地足跡計測装置により、下肢荷重を計測し、時間・距離因子分析および接地足跡分析などを行う検査である。

(3)プレート式足圧計測装置(左右別)により、下肢荷重を計測し、左右足の足圧中心(COP)移動分析などを行う検査である。

回答:一連の検査として何種類行ったかにかかわらず、所定点数のみ算定する。

3. 下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査は、平衡機能検査(耳鼻咽喉科学的検査)以外の検査(分析)にも適応され、それぞれの検査(分析)ごとに所定点数により算定してよろしいでしょうか。

回答;医学的に必要であれば算定可。

4. 下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査は、耳鼻咽喉科学的疾患のみならず、リハビリテーションの対象疾患、整形外科学的疾患、脳血管系疾患、脳外科学的疾患、神経内科学的疾患などの疾患にも適応してよろしいでしょうか。

回答:医学的に必要であり、薬事法の範囲内であれば算定可。