● 報 告 ● | 社会保険等委員会 |
リハビリテーション医療に関係する平成20年診療報酬改定の概要
(3月5日付け通知においてリハビリテーション医療に関連する項目の抜粋)
日本リハビリテーション医学会 社会保険等委員会
(1)回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集 中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割 以上入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
(2)医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(3)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
(4)回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院基本料Eを算定する。
(5)必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われることとする。
(6)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合においても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。ただし、その場合にあっては、当該入院料の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書に転院してきた旨を記載すること。
(7)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価の測定を行い、その結果について診療録に記載すること。なお、区分番号「B005−2」地域連携診療計画管理料を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院してきた場合には、当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を入院時に測定された日常生活機能評価とみなす。
(8)医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、区分番号「H003−2」リハビリテーション総合計画評価料を算定できる。
(回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準など)
1 通則
(1)リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2)心大血管疾患リハビリテーション料(T)、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、(U)若しくは(V)、運動器リハビリテーション料(T)又は呼吸器リハビリテーション料(T)の届出を行っていること。
(3)回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
(4)患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(5)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。
(6)別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(7)当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価は、別添6の別紙22を用いて測定すること。また、当該日常生活機能評価表の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法
(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(8)毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添7の様式49の4により地方社会保険事務局長に報告を行うこと。ただし、平成20年7月の報告は要しないこと。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
(1)当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合、重症の患者(別添6の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上の患者をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち1割5分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
イ 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
(2)他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。)
3 注2に規定する重症患者回復病棟加算の施設基準
重症の患者のうち3割以上の者が退院時に日常生活機能評価で3点以上改善していること。
なお、その割合は、次の(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して算出するものであること。
(1)直近6か月間に退院した重症の患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)であって、入院時と比較し日常生活機能評価が3点以上改善した患者数
(2) 直近6か月間に当該病棟に入院していた重症の患者数
4 回復期リハビリテーション病棟入院料の届出に関する事項
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式20、様式49から様式49の3までを用いること。
B005-2 地域連携診療計画管理料、B005-3 地域連携診療計画退院時指導料
(1)地域連携診療計画管理料は、地域連携診療計画の対象疾患の患者に対し、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、入院後7日以内に地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの診療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合に、転院時又は退院時に計画管理病院において算定する。
患者に交付した診療計画の写しを診療録に貼付すること。
(2)地域連携診療計画退院時指導料は、地域連携診療計画の対象疾患の患者に対し、患者の同意を得た上で、地域連携診療計画に基づく退院後の診療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合であって、計画管理病院に対し文書にて報告した場合に連携する保険医療機関において退院時に算定する。患者に交付した診療計画の写しを診療録に貼付すること。
(3)地域連携診療計画管理料を算定する計画管理病院からの転院時及び地域連携診療計画退院時指導料を算定する連携保険医療機関からの退院時においては、別紙様式10に定める日常生活機能評価を行い、その結果を地域連携診療計画書に記入すること。また、連携保険医療機関が退院時に行った日常生活機能評価の結果は、計画管理病院に対し文書にて報告すること。
(地域連携診療計画管理料および地域連携診療計画退院時指導料の施設基準など)
1 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料に関する施設基準
(1)地域連携診療計画は、あらかじめ計画管理病院において作成され、当該計画管理病院からの転院後又は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関(特別の関係であっても差し支えない。)との間で共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間(以下本区分において「総治療期間」という。)、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必要な事項が記載されたものであること。
(2)地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料の対象疾患は、大腿骨頸部骨折(大腿骨頸部骨折骨接合術、大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る。)又は脳卒中(急性発症又は急性増悪した脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の治療を実施している場合に限る。)である。
(3) 脳卒中における急性発症又は急性増悪とは、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血を発症した患者について、画像診断等を用いて診断されたものであること。
(4)計画管理病院と連携する保険医療機関との間で、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合が年3回程度定期的に開催され、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。
(5)複数の計画管理病院で共通の内容の地域連携診療計画を作成し運用している場合は、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合を合同で行っても差し支えない。
(6)脳卒中において地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定する際には、医療法第30条の4の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において脳卒中に係る医療提供体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関であること。なお、計画管理病院と連携する保険医療機関が別の都道府県の医療計画に記載されている保険医療機関であっても差し支えないこと。
(7)計画管理病院における一般病棟の入院患者の平均在院日数が17日以内であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動である場合には、要件を満たすものであること。
2 届出に関する事項
(1)地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式12及び様式12の2又はこれに準じた様式を用いること。なお、様式12及び様式12の2の連携する保険医療機関に係る事項についても、計画管理病院が作成し届け出ること。
(2)計画管理病院及び連携する保険医療機関は、それぞれ、次に掲げる事項を毎年度地方社会保険事務局長に報告すること。なお、報告に当たっては計画管理病院が連携する保険医療機関の分も併せて行うこと。
ア 計画管理病院
(イ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
(ロ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
(ハ)(イ)及び(ロ)の患者にかかる自院における平均在院日数
(ニ)(イ)及び(ロ)の患者にかかる地域連携診療計画に沿った平均総治療期間
(ホ)(イ)及び(ロ)の患者のうち、最終的に在宅復帰した患者数(連携する保険医療機関における治療を終えた患者を含む。)及び連携する保険医療機関に転院した患者数
イ 連携する保険医療機関
(イ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
(ロ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
(ハ)(イ)及び(ロ)の患者にかかる自院における平均在院日数
(ニ)(イ)及び(ロ)の患者のうち、退院した患者数
(1) 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合(以下、本区分において 「1単位」という。)に算定する。
(2)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「1」は、在宅での療養を行っている患者(居住系施設入居者等である患者を除く。)に対して、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「2」は、居住系施設入居者等である患者に対して、必要な指導を行わせた場合に算定する。
(3)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。ただし、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、 入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12 単位まで算定できる。
(4)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分番号「B009」診療情報提供料(T)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。
(5)指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導とする。
(6)医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。
(7)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。
(8)他の保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(9)介護老人保健施設において、通所リハビリテーションを受けている月については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(10)「注2」に規定する交通費は実費とする。
1 リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。
2 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
3 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21の3までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の注1本文に規定する日数(以下「標準的算定日数」という。)を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、A前月の状態との比較をした当月の患者の状態、B将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーシ ョン計画と改善に要する見込み期間、C機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下この部において「FIM」という。)、基本的日常生活活動度(Barthel Index、以下この部において「BI」という。)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由、などを記載したものであること。 4の2 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、A前月の状態とを比較した当月の患者の状態、B今後のリハビリテーション計画等について記載したものであること。
5 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。
6 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。
7 疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。
8 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。
9 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪の日(以下この部において「発症日等」という。)を記載すること。また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、A前月の状態との比較をした当月の患者の状態、B将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、CFIM、BI、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。
本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻 痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。
2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリテーションの開始が合併症のために遅れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。
(1)心大血管疾患リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するもの であり、心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会により周知されている「心疾患における運動療法に関するガイドライン」(Circulat
ion Journal Vol.66,Supple.W,2002:1194)に基づいて実施すること。
(2)心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の四に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に心大血管疾患リハビリテーションが必要であると認めるものであること。
ア 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。
イ 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以
上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、
(イ) 慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値80%以下又はヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)が80pg/mL以上の状態のもの
(ロ) 末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のものをいう。
(3)心大血管疾患リハビリテーション料の標準的な実施時間は、1回1時間(3単位)程度とするが、入院中の患者以外の患者については、1日当たり1時間(3単位)以上、1週3時間(9単位)を標準とする。
(4)心大血管疾患リハビリテーションは、専任の医師の指導管理の下に実施することとする。この場合、医師が直接監視を行うか、又は医師が同一敷地内において直接監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であること。また、専任の医師は定期的な心機能チェックの下に、運動処方を含むリハビリテーションの実施計画を作成し、診療録に記載すること。この場合、入院中の患者については、当該療法を担当する医師又は理学療法士及び看護師の1人当たりの患者数は、それぞれ1回15人程度、1回5人程度とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回20人程度、1回8人程度とする。
(5)心大血管疾患リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーショの実施単位数は、看護師又は理学療法士1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
(6)心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には、心大血管疾患リハビリテーションに付随する区分番号D208に掲げる心電図検査、区分番号D209に掲げる負荷心電図検査及び区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用が含まれる。
(7)標準的算定日数を超えた患者については、注3に規定するとおり、1月に13単位に限り心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数を算定できる。ただし、特掲診療料の施設 基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準 的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
(8)「注2」に掲げる加算は、当該施設における心大血管疾患に対する治療開始後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟等(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。
(9)「注3」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。
(10) 訓練を実施する場合、患者一人につき概ね3平方メートル以上の面積を確保すること。
(心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準など)
1 心大血管疾患リハビリテーション料(T)に関する施設基準
(1)届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること。ただし、いずれか一方は専任の従事者でも差し支えないこと。また、これらの者については、回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任はできないこと。
(3) 専用の機能訓練室(少なくとも、病院については30平方メートル以上、診療所については20平方メートル以上であること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他とは兼用できないが、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4)専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
ア 酸素供給装置
イ 除細動器
ウ 心電図モニター装置
エ トレッドミル又はエルゴメータ
オ 血圧計
カ 救急カート
また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること
運動負荷試験装置
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(7) 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること。
(8)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。
2 心大血管疾患リハビリテーション料(T)の届出に関する事項
(1)心大血管疾患リハビリテーション料(T)の施設基準に係る届出は、別添2の様式41を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士及び看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間について別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する者である場合には、勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
3 心大血管疾患リハビリテーション料(U)に関する施設基準
(1)届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師又は心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上が勤務していること。ただし、専従者については、回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任はできないこと。
(3) 専用の機能訓練室(少なくとも、病院については30平方メートル以上、診療所については20平方メートル以上。)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他とは兼用できないが、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4)専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
ア 酸素供給装置
イ 除細動器
ウ 心電図モニター装置
エ トレッドミル又はエルゴメータ
オ 血圧計
カ 救急カート
また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること
運動負荷試験装置
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(7) 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること。
(8)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。
4 心大血管疾患リハビリテーション料(U)の届出に関する事項
(1)心大血管疾患リハビリテーション料(U)の施設基準に係る届出は、別添2の様式41を用いること。
(2)当該治療に従事する医師及び理学療法士又は看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間について別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が心大血管疾患リハビリテーションの経験を有するものである場合には、勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
(1)脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2)脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。
イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。
ウ 神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
エ 慢性の神経筋疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。
オ 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
カ 難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。
キ リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115以下、BI85以下の状態等のものをいう。
(3) 脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(4) 急性増悪とは、脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM得点又はBIが10以上低下するような状態等に該当する場合をいう。
(5) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
(6) 脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。
(7) 脳血管疾患等リハビリテーション料(U)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が2人以上勤務しているものに限る。)又は脳血管疾患等リハビリテーション 料(V)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限 る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(6)までのいずれにも該当する場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション料(V)の100点を算定できる。
(8) 脳血管疾患等リハビリテーション(U)及び(V)を届け出ている施設で、看護師、あん摩マッサージ指圧師等、理学療法士以外の従事者が理学療法を行う場合については、理学療法士は医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握すること。
(9) 標準的算定日数を超えた患者については、注3に規定するとおり、1月に13単位に限り脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数を算定できる。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
(10) 廃用症候群に該当するものとして脳血管疾患等リハビリテーション料を算定する場合は、廃用をもたらすに至った要因、臥床・活動性低下の期間、廃用の内容、介入による改善の可能性、改善に要する見込み期間、前回の評価からの改善や変化、廃用に陥る前のADLについて別紙様式22を用いて、月ごとに評価すること。
(11)「注2」に掲げる加算は、当該施設における脳血管疾患等に対する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベ ッドサイドを含む)で実施した場合においても算定することができる。
(12)「注3」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。
(脳血管疾患等リハビリテーション料の施設基準など)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(T)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。ただし、そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有すること。
(2)次のアからエまでをすべて満たしていること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)、呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。
イ 専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士との兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)、呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤作業療法士との兼任は可能であること。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
エ アからウまでの専従の従事者が合せて10名以上勤務すること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、160平方メートル以上)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
(4)当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等
(5)言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記基準にかかわらず、以下のアからエまでの基準をすべて満たす場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)の基準を満たすものとする。
ア専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
イ専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。
ウ遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を有していること。
エ言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を具備していること。
(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(T)の届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(T)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
3 脳血管疾患リハビリテーション料(U)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)次のアからエまでをすべて満たしていること。
ア 専従の常勤理学療法士が1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)、呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能である。
イ 専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士との兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)、呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤作業療法士との兼任は可能である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
エ アからウまでの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関の専用の機能訓練室で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
(4)当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
4 脳血管疾患リハビリテーション料(U)の届出に関する事項
(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(U)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、その他の従事者が脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
5 脳血管疾患等リハビリテーション料(V)に関する施設基準
(1)専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)、呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料、における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし、言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。
(4)当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
6 脳血管疾患等リハビリテーション料(V)の届出に関する事項
(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(V)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、その他の従事者が脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
(1)運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2)運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
(3)運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(4)運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(5)運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。
(6)運動器リハビリテーション料(U)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(U)の80点を算定できる。
(7)運動器リハビリテーション料(T)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(U)の80点を算定できる。
(8)標準的算定日数を超えた患者については、注3に規定するとおり、1月13単位に限り運動器リハビリテーション料の所定点数を算定できる。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
(9)「注2」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む)で実施した場合においても算定することができる。
(10)「注3」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。
(運動器リハビリテーション料の施設基準など)
1 運動器リハビリテーション料(T)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
(2)次のアからウまでのいずれかを満たしていること。ただし、アからウまでのいずれの場合にも、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、(U)又は(V)、呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料、における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて2名以上勤務していること。
また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(U)等との兼任はできないこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4)治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 運動器リハビリテーション料(T)の届出に関する事項
(1)運動器リハビリテーション料(T)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任、非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が運動器リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
3 運動器リハビリテーション料(U)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること3。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、(U)又は(V)、呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関の専用の機能訓練室で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4)治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
4 運動器リハビリテーション料(U)の届出に関する事項
(1)運動器リハビリテーション料(U)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が運動器リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
(1)呼吸器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
(2) 呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。
イ 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung volume reduction surgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。
ウ 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)〜(ハ)のいずれかに該当する状態であるものをいう。
(イ)息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のU以上の状態
(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態
エ 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。
(3) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能検査、経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用が含まれる。
(4) 呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士又は作業療法士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(5) 呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。
(6)標準的算定日数を超えた患者については、注3に規定するとおり、1月に13単位に限り呼吸器リハビリテーション料の所定点数が算定できる。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
(7)「注2」に掲げる加算は、当該施設における呼吸器疾患に対する治療開始後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。
(8)「注3」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。
(呼吸器リハビリテーション料の施設基準など)
1 呼吸器リハビリテーション料(T)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。ただし、専従の常勤理学療法士1名については、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、(U)又は(V)、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4)治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 呼吸器リハビリテーション料(T)の届出に関する事項
(1) 呼吸器リハビリテーション料(T)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が呼吸器リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
3 呼吸器リハビリテーション料(U)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、(U)又は(V)、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4)治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
4 呼吸器リハビリテーション料(U)の届出に関する事項
(1) 呼吸器リハビリテーション料(U)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が呼吸器リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
(1)リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
(2) 医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書(別紙様式23又は別紙様式23の2若しくはこれに準じた様式)を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する
(1)摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるものをいう。
(2)摂食機能療法の実施に当たっては、実施計画を作成し、医師は定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、訓練内容及び治療開始日を診療録に記載すること。
(3)治療開始日から3月以内に摂食機能療法を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に治療開始日を記載すること。
(4)医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。
(1)視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
(2)斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
(3)実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載すること。
(1)難病患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容の種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。
(2)難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、 要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要な者)であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。
(3)難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであるが、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。なお、実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。
(4)難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビリテーションは所定点数に含まれるものとする。
(5)加算の対象となる食事の提供は、あくまで医療上の目的を達成するための手段であり、治療の一環として行われるものに限られる。なお、食事の提供に当たっては、当該保険医療機関内で調理した食事を提供するとともに、関係帳簿を整備する。
(難病患者リハビリテーション料の施設基準など)
1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。
(2) 専従する2名以上の従事者(理学療法士又は作業療法士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任ではないこと。
(3)取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20人を限度とすること。
(4)難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の広さは60平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とすること。なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。
(5)当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア 訓練マットとその付属品
イ 姿勢矯正用鏡
ウ 車椅子
エ 各種杖
オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
2 難病患者リハビリテーション料の届出に関する事項
(1)難病患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が難病患者リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
(1)障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビリテーションの施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設
イ 同法第7条第6項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
ウ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関
(2)障害児(者)リハビリテーション料は、(1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者又は通院患者のうち、以下の患者(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。
ア 脳性麻痺の患者
イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者(脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。)
ウ 顎・口腔の先天異常の患者
エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の患者を含む。)
オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者
カ 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者(脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含む。)
キ 神経障害による麻痺及び後遺症の患者(低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等の患者を含む。)
ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者(広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。)
(3) 障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
(4) 障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料は別に算定できない。
(障害児(者)リハビリテーション料の施設基準など)
1 障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
(1)当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
ア 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
イ 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
ウ 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療センター
エ 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
オ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関
(2)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(3) ア又はイのいずれかに該当していること。
ア 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
イ 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(T)又は(U)、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、(U)又は(V)、運動器リハビリテーション料(T)又は(U)及び呼吸器リハビリテーション料(T)又は(U)における常勤従事者との兼任は可能であること。
(4)言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
(5)障害児(者)リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室(少なくとも、病院60平方メートル以上、診療所45平方メートルとする。)を有すること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
(6)当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア 訓練マットとその付属品
イ 姿勢矯正用鏡
ウ 車椅子
エ 各種杖
オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
(7) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者
ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(8)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 障害児(者)リハビリテーション料の届出に関する事項
(1)障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、従事者が障害児(者)リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
(1)集団コミュニケーション療法料は、別に厚生労働大臣が定める脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関であって、当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる。
(2)集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料を算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である。
(3)集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士1人あたり1日のべ54単位を限度とする。また、集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを併せて行っている従事者については、実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなした上で、1日に概ね18単位、週に108単位を超えないものとする。
(4)集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに効果判定を行い、集団コミュニケーション療法の実施計画を作成する必要がある。なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載する。
(集団コミュニケーション療法料の施設基準など)
1 集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
(1)専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。
(3)次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。
ア 専用の療法室
集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室(8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。
イ 必要な器械・器具(主なもの)
簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)
(4)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
2 集団コミュニケーション療法料の届出に関する事項
(1)集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44を用いること。
(2)当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること
(3)当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付すること