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「がん患者リハビリテーション」算定のための医師研修要件について

2010年4月1日

社会保険等

平成22年3月31日
社会保険等委員会

  • 平成22年度診療報酬改定ではがん医療の推進の一貫として「がん患者リハビリテーション料」が設けられました。

    通知によりますとその施設基準の中には医師要件があり、「十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること」となっています。

    そして「十分な経験を有する専任の常勤医師」の説明として、「以下のいずれをも満たす者のことをいう」と記載されています。

    ア、リハビリテーションに関して十分な経験を有すること

    イ、がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を終了していること。なお、適切な研修とは以下の要件を満たすものを言う。

    (イ):「がんのリハビリテーション研修」(厚生労働省委託事業)その他関係団体が主催するものであること。
    (ロ)~(ホ):略

  • 本学会社会保険等委員会では上記の要件について、厚生労働省の担当者と連絡をとり、研修要件の確認や要件緩和要求に努めてまいりましたが、去る3月29日には厚労省から疑義解釈資料が出されました。

    上記ア、については疑義解釈(問124)によると、「リハビリテーション医学会専門医、認定臨床医、リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴があるもの等が該当する」と、回答されております。

    しかしながら、上記イ、の研修要件については通知通りとなっています。すなわち本医学会の専門医や認定臨床医であっても、従来から厚生労働省委託事業としてがん拠点病院の職員を対象にライフプランニングセンターが行なってきた研修会、あるいはその他の関連団体が主催する(ロ)~(ホ)を満たす研修会を修了する必要がある、と解釈されます。

  • 本医学会では上記の経過を踏まえて、他の関連団体と協議のうえ、イに該当する研修会(有料)を開催する準備をすでに開始しております。要件として求められている研修会は多職種によるワークショップを含むために準備に多少時間を要しており、開催についてのご案内は4月中旬になる予定ですので、本医学会のメルマガやHP等にご注意下さい。なお先の通知内容に基づいて、研修会の参加募集については、同じ病院の医師、看護師、リハビリテーションスタッフ2名、を併せた形での募集になる可能性があります。
  • また今回新設された「がんのリハビリテーション料」は、従来からの疾患別リハビリテーションとは別の体系で設けられており、疑義解釈(問135)では「がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれを算定するかについては、当該患者の状態等を勘案して、最も適切な項目を選択する。従って、がん患者に対しては一律にがん患者リハビリテーションを算定するものではない。」と、回答されておりますのでご留意ください。