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専門医資格を有した認定臨床医の資格更新手続きの簡素化について-専門医および認定臨床医の両資格を有し,両者の資格更新を希望する場合-

2008年1月27日

認定

現行のリハビリテーション科専門医制度と認定臨床医制度は、それぞれ独立した制度です。そのため、資格更新はそれぞれの「生涯教育基準」に則って行われていました。
しかし、専門医と認定臨床医の2つの資格を有している場合にそれぞれの資格更新が別々に行われることは、資格所有者に混乱を生じているとともに手続きについても煩雑となっています。そこで、専門医と認定臨床医の2つを有する場合の認定臨床医の資格更新について、以下のように簡素化することになりましたのでお知らせします。

  • 1) 現行の専門医制度(リハビリテーション科専門医制度)による資格更新開始に伴い、平成21年4月1日から認定臨床医資格更新を希望する場合には専門医資格更新審査に併せて認定臨床医資格更新審査を行う。その場合に認定臨床医の資格更新に必要な単位数は、1年40単位として前回認定臨床医資格更新後からの年数に応じて換算する※。認定臨床医資格更新を希望しない場合には専門医資格更新審査のみを行う。
  • 2) 専門医資格更新時に専門医資格更新が保留あるいは失効となった場合については、認定臨床医の資格更新条件が満たされていれば認定臨床医のみ更新する。認定臨床医の資格更新条件が満たされていなければ認定臨床医資格も保留あるいは失効となる。また、保留されていた専門医資格が更新となった場合には、上記1)に従って改めて認定臨床医の資格更新を行う。
  • 3) 更新登録料については、専門医・認定臨床医同時更新の場合も、専門医単独更新あるいは認定臨床医単独更新の場合と同じとする。

※ この場合の取得単位については、その項目は特定しない。

附則
現行の専門医制度(リハビリテーション科専門医制度)に関する規則が施行されてから、専門医・臨床認定医の資格を有して認定臨床医の資格更新時に資格更新条件を満たしているにもかかわらず認定臨床医の資格更新を行わなかった場合に限り、平成21年3月31日までを認定臨床医資格再申請期間とする。審査の上、認定臨床医資格が交付される場合の認定臨床医資格更新日は再申請が受理された日とし、認定臨床医の資格更新料を必要とする。

(JJRM 45-1:2008年1月)